1割負担で⁉介護保険を利用した和式→洋式トイレ改修工事について

こんにちは。日本水道保安協会です。

今回は和式から洋式トイレの介護保険利用についてお話させて頂きたいと思います。


・介護保険制度とは

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。(厚生労働省HPより抜粋)

要約すると、40歳になると介護保険料の支払いをするようになり、65歳以上になり介護が必要と判断されると受けられるサービスです。(40歳から64歳で特定疾病により要介護などが必要となった場合も利用可能)


・介護保険はどのようなことに利用できるのか

介護保険は様々なことに使用が可能です。①ケアプランの作成、家族の相談対応などの居宅介護支援②自宅に住む人の為の訪問型のサービスや通所型のサービス③施設に入所する為のサービス④福祉用具に関するサービス⑤住宅改修サービス

以上のようなサービスがあり、和式トイレから洋式トイレへのリフォームは、住宅改修のサービスとなります。

・住宅改修サービスについて

住宅改修サービスとは、和式トイレから洋式トイレに変更する工事や、手すりなどの取り付けなど、在宅での生活に支障がないように住まいを改修した場合に、申請によって改修費用(消費税を含み,原則1住宅につき20万円まで)の9割,8割又は7割が保険から給付されるというものです。何割の給付になるのかは、対象の方の前年度の所得などによって変わってきます。例えば、和式トイレから洋式トイレへの変更工事で税込み20万円の費用がかかった場合で9割の給付になった場合には18万円が保険から支払われることになり、残りの2万円を自己負担することになります。


・介護保険の利用方法について

介護保険のサービスを利用する為には、要支援・要介護認定が必要となります。認定はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請することができますので、わからないことなどがある場合は、まず一度介護保険の担当窓口で相談してみましょう。もしご本人様での相談が難しい場合には、ご家族様が一度お電話などで窓口に確認してみるのも良いかもしれません。申請をすると、役所から任命された認定調査員が自宅などに伺い、日常生活の状況や身体機能・認知機能のチェックなどを行い、その後約1ヶ月ほどで認定の結果が出ます。(認定方法や結果までの期間は地域により異なる場合があります)無事認定がおりると、次はケアマネージャーさんを探します。このケアマネージャーさんが介護の計画書である「ケアプラン」を作成してくれます。この「ケアプラン」が決まると、それに基づいたサービスが受けられるようになります。


・弊社での介護保険の利用について

まだ介護保険の認定を受けていない方からすると、これまでの説明でお手続きが複雑そうに見えてしまうかもしれません。しかし、もし今現在生活をする上で介護が必要な方、不便な思いをされていらっしゃる方は、一度ぜひ市区町村の介護保険担当窓口にご相談してみてはいかがでしょうか?また、その際にトイレの改修を考えていらっしゃる方はぜひ弊社にお電話ください。和式トイレから洋式トイレへのリフォームは下請けの会社が多いほど金額が高くなってしまう場合がございます。いくら介護保険サービスを利用しての工事になったとしても、料金が高ければお客様の負担が大きくなってしまいます。弊社では、見積もりから工事まで弊社スタッフが行っており、責任を持って最後までしっかりと工事させて頂いております。また、これまで多くの介護保険サービスを利用しての工事も行ってきております。もし、金額が高額になるのではないかとご心配される方は、無料でのお見積り訪問を行っておりますのでお気軽にお申し込みください。金額に絶対の自信を持っております!他社様と比較されたいという方もぜひご連絡お待ちしております。